
労働保険料の納付を
年3回に分納することが可能!
保険料が少額でも委託していれば年3回の分納が使えます
保険料が少額でも委託していれば年3回の分納が使えます
経営者や取締役、個人事業主であり「従業員が1人以上300人以下」のサロンを対象として、
その事業主と家族従事者が労災保険に加入できる制度です。
通勤途中や業務中に労災事故が起きた
労災事故が起こり仕事を休まなければいけなくなった
労災事故が起こり障害が残った
労災事故を原因として亡くなってしまった場合
労災事故が起こった場合1年6ヶ月経過しても治らない
障害等年金、傷病等年金を受給している方のうち介護を受けている場合
給付基礎日額の3/1000の1年分が年間の保険料となります。
月額3,000円
加入者一人あたり月額1,000円
従業員数によって料金は変わります
12,000円(入会時に1回限り)
※➀②③は年3回4ヶ月分をお支払い ④は毎月のお支払
※特別加入のみの利用はできませんのでご了承ください
手厚い保障の額に対して保険料は少なく、かなりお得な制度です。
保険料については、法人税上全額経費計上が可能であり、個人事業主であれば、所得から控除することが可能になることから、節税効果もあります!
労働保険事務組合とは、経営者や事業主が労災保険に特別加入することができる日本唯一の組合制度です。